埼玉県生協連ホームページ「埼玉消団連」(2015年3月4日更新)原稿

 埼玉県消費者団体連絡会は2月18日、次期「消費者基本計画」への意見を消費者庁に提出しました。

 消費者が安全で安心できる消費生活を送ることができる環境を整備するため、消費者基本法において消費者政策の計画的な推進をはかるものとして、消費者基本計画が策定されています。
 現行の「消費者基本計画」が平成26年度末で終えることから、消費者庁は、次期計画(平成27~31年度)について素案を作成し、この間、意見募集したものです。

 埼玉県消費者団体連絡会は、消費者市民社会の形成に向けて、より良い施策が講じられるよう、以下の意見を提出しました。

I.第I章について

 消費者政策は私たちの消費生活に密接に係わるものであり、その推進計画を改定するにあたっては、特に消費者の意見を幅広く収集し、反映させていくプロセスに意を尽くさなければならないと考えます。ところが、今回の改定プロセスにおいては、国民や消費者団体からの意見聴取の機会がほぼパブリックコメント実施期間の3週間に限られております。「行政の在り方を国民一人ひとりの立場にたったものに転換していく」観点から大変残念と言わざるを得ません「行政のパラダイム転換」がこの5年で、どの程度進んだのか、あらためてふりかえり、評価を書き込むべきです。

II.5年間で取り組むべき施策内容について

1.第4章2(1)及び工程表

 改正景品表示法が春から施行されますが、衆参附帯決議にもあるように、実効性を持ち得ているかどうかについて一定期間後に評価を行う必要があります。そのことについて計画に盛り込んでください。

2.第4章2(3)1及び工程表

 新たな食品表示制度は施行3年後に、機能性表示制度は施行2年を目途に施行状況を検討し、必要な見直しを行うとあります。健康被害や表示の不具合が見られた場合は、それを待たずに速やかに見直しを行ってください。

3.第4章4(2)及び工程表

 消費者庁等設置法附則第5項の適格消費者団体への支援策が何ら具体化されていません。新しく立ち上がる団体に対しての支援については、一定の対策がとられてきましたが、既存の団体への支援策は、ほとんどありません。基盤確立に向けた具体策を盛り込んでください。

4.第4章6(2)及び工程表

 改正消費者安全法を活用した「見守りネットワーク」づくりを具体的にすすめるためには「関係機関への周知」だけでは不充分ではないでしょうか。高齢化社会の進行はまったなしの状況にあります。具体的に動かすためにモデル事業などを積極的に計画化し、一刻も早くひろがりをつくるベースづくりを展開してください。