電力小売に係る消費者への説明・表示義務を求める要望書

2015年3月16日

経済産業大臣

宮沢 洋一 殿

埼玉県消費者団体連絡会

代表幹事
柿沼トミ子
代表幹事
加藤ユリ
代表幹事
伊藤恭一
事務局長
岩岡宏保

電力小売に係る消費者への説明・表示義務を求める要望書

 2016年度に予定されている電力の小売全面自由化の実現により、すべての消費者が電力を選択できるようになります。自由化後、消費者が電力会社やその電力メニューを選択するには、消費者が十分な情報を得ることが必要であると思います。

 資源エネルギー庁における制度設計ワーキンググループ(以下、WGという)においては、小売電気事業者が消費者に対して、一定の情報を開示し説明することを義務付けることが議論されています。小売電気事業者の名称・連絡先・料金等の事項は説明が必須であることはもちろんですが、私たちはWG案では不十分であると考えます。小売電気事業者の情報開示・説明・表示義務について、以下のように要望します。

要   望

1.消費者は料金だけを見て商品を買うわけではありません。消費者が積極的に選択し、納得して電力を消費するためには、小売電気事業者が販売する電力、つまり消費者自身が購入する電力がどのような電力であるかということを知る必要があります。また、自分の支払った電気料金がどのような発電のために費やされているのかなど、その内訳を知ることは消費者の権利です。よって、次の事項に関する表示を、すべての小売電気事業者に義務付けることを要望します。

(1)電力の種類の表示

1 小売する電力の発電方法・発電種類(発電構成)

2 小売する電力の発電において排出した二酸化炭素(CO2)の量

3 放射性廃棄物の量

(2)電気料金の費用内訳の表示

1 託送料金

2 使用済燃料再処理等引当金等の原発関連費用

2.これらの情報の伝え方として、グラフを活用するなど、消費者にわかりやすく表示することを義務付けることを要望します。

3.更に表示の「方法・手段」「頻度」などのあり方についても、消費者の意見を取り入れながら、丁寧に議論が行われることを要望します。